老後を賢く生きる知恵
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作成日時 : 2008/11/21 21:03
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教養講座 鯱城ホール5F
老後を賢く生きる知恵 「遺言と相続」
弁護士 原山惠子氏
1、どんなことが問題になるのだろう・・・・・私の担当したケースから
@ 親孝行息子の心変わり・・・教訓、最後まで金は握りたまえ。
A 娘を信じたばかりに・・・現実は、信用しなかった息子夫婦が受け止めてくれた。
B 生命保険の受取人・・・教訓、逆縁に備えた財産管理
C 遺言書がなかったばかりに・・・子供がいない夫婦の場合。自筆遺言で妻に全てをわたすと。
D 妻殺し、娘殺しの事件担当・・・殺す前に逃げる。自分だけで悩みを抱えないで相談する。
2、相続をめぐる法律
@ 遺産(相続財産)
債務も相続 → 3か月以内に放棄(家庭裁判所へ)
相続財産か否か
・生命保険金は受取人が決まっている場合は相続財産ではない。
・退職金は会社の就業規則
・香典は喪主のもの
・お墓、仏壇は相続財産ではない。
A 相続人 → 配偶者はどんな場合でも相続人
B 相続分
C 特別受益(民法903条) → 生前贈与、高等教育
D 寄与分
E 相続の仕方 → 単純承認、限定承認(全員がプラス財産範囲内で)、相続放棄(3か月)
3、相続をスムースに行うために
@ 遺産分割の方法
・ 話し合い、協議する
・ 家裁へ調停、審判の申し立て
4、遺言
@ 争族にならないための知恵
A 遺言の方式 → 自筆証書遺言、公正証書遺言(証人2人)、その他
B 遺言を書くにあたっての留意点・・・遺留分を侵害しない。(争いの元になる)
・中日ビルの法律相談 5250円
5、新しい成年後見制度
6、任意後見制度
7、その他
8、老後を賢く生きる知恵
・毎年年末に(遺言)書く・・・・・人間は変化する!
・いい恰好をしないこと・・・・・金はしっかり持っている。
・流れにさおさす、声を上げる!
・足腰鍛える
・継続は力なり・・・(歌の練習を0からいやマイナスから始めて、歌えるようになった)
弁護士としての担当ケースや、ご自分の母親介護の問題や、夫の家族の問題を具体的な事例として、
とても分かりやすく話されて引き込まれ、笑いあり、質問あり、
居眠りをしている間のない90分だった。
レジメの本題に入ったのは11時になってからで、後見制度などについては聞かなかった。
相続が争族にならないように、人生ままならず、人の気持ちは変わるものであるそうだ。
争いのもとになる遺産がない我が家は争族は起こらないだろう?
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