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help リーダーに追加 RSS 老後を賢く生きる知恵

<<   作成日時 : 2008/11/21 21:03   >>

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          教養講座  鯱城ホール5F
        老後を賢く生きる知恵  「遺言と相続」
                        弁護士  原山惠子氏
1、どんなことが問題になるのだろう・・・・・私の担当したケースから
   @ 親孝行息子の心変わり・・・教訓、最後まで金は握りたまえ。
   A 娘を信じたばかりに・・・現実は、信用しなかった息子夫婦が受け止めてくれた。
   B 生命保険の受取人・・・教訓、逆縁に備えた財産管理
   C 遺言書がなかったばかりに・・・子供がいない夫婦の場合。自筆遺言で妻に全てをわたすと。  
   D 妻殺し、娘殺しの事件担当・・・殺す前に逃げる。自分だけで悩みを抱えないで相談する。
2、相続をめぐる法律
   @ 遺産(相続財産)
        債務も相続 → 3か月以内に放棄(家庭裁判所へ)
        相続財産か否か
           ・生命保険金は受取人が決まっている場合は相続財産ではない。
           ・退職金は会社の就業規則
           ・香典は喪主のもの
           ・お墓、仏壇は相続財産ではない。
   A 相続人 → 配偶者はどんな場合でも相続人
   B 相続分    
   C 特別受益(民法903条) → 生前贈与、高等教育
   D 寄与分
   E 相続の仕方 → 単純承認、限定承認(全員がプラス財産範囲内で)、相続放棄(3か月)
3、相続をスムースに行うために
   @ 遺産分割の方法
        ・ 話し合い、協議する
        ・ 家裁へ調停、審判の申し立て
4、遺言
   @ 争族にならないための知恵
   A 遺言の方式 → 自筆証書遺言、公正証書遺言(証人2人)、その他
   B 遺言を書くにあたっての留意点・・・遺留分を侵害しない。(争いの元になる)
        ・中日ビルの法律相談 5250円
5、新しい成年後見制度
6、任意後見制度
7、その他
8、老後を賢く生きる知恵
   ・毎年年末に(遺言)書く・・・・・人間は変化する!
   ・いい恰好をしないこと・・・・・金はしっかり持っている。
   ・流れにさおさす、声を上げる!
   ・足腰鍛える
   ・継続は力なり・・・(歌の練習を0からいやマイナスから始めて、歌えるようになった)
 
弁護士としての担当ケースや、ご自分の母親介護の問題や、夫の家族の問題を具体的な事例として、
とても分かりやすく話されて引き込まれ、笑いあり、質問あり、
居眠りをしている間のない90分だった。
レジメの本題に入ったのは11時になってからで、後見制度などについては聞かなかった。

相続が争族にならないように、人生ままならず、人の気持ちは変わるものであるそうだ。
争いのもとになる遺産がない我が家は争族は起こらないだろう?

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コメント(2件)

内 容 ニックネーム/日時
おはようございます。
老後を賢く生きる知恵の講座はなかなか我々の年齢にぴったりでまさしく居眠りのない講義は皆さんの関心があることだと思います。みっきいさんも「我が家では争は起こらない」といっていますが良い内容でしたね。
野次喜多日記
2008/11/22 10:36
野次喜多日記さん、いつもコメントありがとうございます。
弁護士さんの二人姉妹の間にも、争いがあったという事です。
賢く楽しく生きて、争族が起こらないように考えなければと話されました。
「美田を残さず!」、ないものが一番強いかな?
みっきい
2008/11/22 17:17

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